雇用保険、週10時間で加入 要件緩和、厚労省提案 育休明け時短給付創設も

 厚生労働省は11日、雇用保険の加入要件である週の労働時間に関し、現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する案を労働政策審議会の部会に示す。多様な働き方を踏まえ、雇用のセーフティーネットを広げる。パートら約500万人の加入を見込む。育児休業明けに短時間勤務をする人への新たな給付制度の詳細も提案。仕事と育児の両立を支援する。
 雇用保険には現在、労働時間が週20時間以上で、31日以上の雇用見込みのある場合に加入する。厚労省案では、労働時間の要件について10時間以上20時間未満の人を追加する。保険料率のほか、育休や失業の際に受け取れる給付は現在の加入者と同水準とする。
 現在の保険料率は労働者と企業の合計で賃金の1・55%。うち労働者が0・6%を負担する。
 厚労省は、2024年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。周知やシステム改修などの期間を経て28年度に開始する予定。
 時短勤務時の給付制度に関しては、時短勤務で得た賃金の10%を上乗せして支給する。子どもが2歳未満の労働者が対象。育休明けも働き続けやすくして、フルタイム労働への復帰を促す。今後、部会で詳細を詰め、年内に結論を得る。25年度からの実施を目指す。
(共同通信社)