独協医大埼玉医療センターに勤務する言語聴覚士の女性が職場で誹謗中傷を受けたなどとして、運営する学校法人と上司らに計500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁越谷支部は7日までに、法人と上司ら4人に計50万円の支払いを命じた。5日付。
判決によると、女性は2018~21年、勤務時間内に達成不可能な量の業務をノルマとして課された。さらにノルマを果たした形にするため、水増し申告の圧力をかけられた。水増しを不正として内部告発したが、上司らから報復的に中傷され、言語聴覚士の仕事から外されるなどした。
増永謙一郎裁判官は判決理由で、上司が「根拠のない違法な負担を強い、職場環境を悪化させた」とし、女性に精神的苦痛を与えたと述べた。
独協医大は取材に「担当者が不在」とした。
(共同通信社)