介護の外国人材要件緩和 就労直後から職員に算入可

 厚生労働省は30日、介護施設で働く技能実習生ら外国人材を日本人と同様、就労直後から職員数に算入できるよう配置の要件を緩和する方針を固めた。介護施設では入所者3人につき職員1人以上を置く必要がある。実習生らは現在、働き始めてから6カ月を経過しなければ職員と見なされないため、一定の条件を付けて改める。人手不足が続く介護の現場に対応する。
 社会保障審議会の分科会で提案した。賛成の意見が多かった。「人員確保は喫緊の課題であり、円滑な定着に向けて支援が必要だ」との指摘もあった。
 厚労省は、条件として、経験のある職員とチームを組んで利用者のケアに当たることや、安全対策の整備を挙げた。これらを満たせば、就労直後から技能実習生らを職員数にカウントできる。
 分科会では他に、効率的に介護業務を行えるよう、介護ロボットや情報通信技術(ICT)機器を導入した事業所に報酬を支払い、財政支援する考えも示した。
(共同通信社)