北海道清水町の専門学校卒職員5人が、短大卒と同等の給与を得られたはずなのに高卒と扱われたのは不当として、町に差額など計約550万円の支払いを求めた訴訟の判決で、釧路地裁帯広支部は6日、町の裁量権の範囲内だったとして請求を棄却した。
村井壮太郎裁判長は判決理由で、人事院規則の運用基準には、専門学校卒を短大2卒と同等に「取り扱うことができる」と選択の余地のある文言で定められていることなどから、町には広範な裁量があるとした。
訴状によると、5人は2013年以降にそれぞれ入庁。町は当初規定を把握しておらず、原告の一人の指摘を受けて20年7月以降の給与は短大卒相当に調整されたが、それ以前の差額は支給が認められなかった。
原告側の斎藤道俊弁護士は「町は裁量権の範囲を検討して給与を決めたわけではない」と話した。今後については原告と相談して決めるという。
(共同通信社)