北九州市の私立明治学園中・高で勤務していた男性教員が、福島市にある系列校への配置転換を命じられたのは不当だとして地位確認を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は19日、配転は無効で系列校で勤務すべき義務はないと判断した。2017年に解雇され、別の訴訟で解雇無効の判決が確定していた。
寺垣孝彦裁判長は判決理由で、解雇無効確定後も約9カ月復帰させてもらえず、異動に関する意向の聴取もなく配転を命じられたとして「不当な動機・目的が強く疑われ、不利益を負わせるものだ」と指摘した。
判決によると、永井隆司さん(52)は1993年から勤務し、17年8月に解雇された。その後起こした民事訴訟で福岡高裁が解雇を無効と判断し、21年1月に判決が確定。校内に立ち入ることを禁じられたまま、系列だった桜の聖母学院中・高に欠員が出る予定だとして、同10月に配転を命じられた。
永井さんは昨年4月から福岡県内の別の中学に勤務している。記者会見で「この人事はおかしいという思いで闘ってきた。認められたことは喜ばしい」と話した。
明治学園中・高を運営する学校法人は取材に「判決文を入手できていないのでコメントできない」と答えた。
(共同通信社)