勤務していたJR金沢駅で500万円を盗んだ疑いで逮捕され、その後不起訴になったもののJR西日本に解雇された元社員の男性が雇用関係の確認を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は13日、解雇を無効とし未払い賃金の支払いを命じた一審判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
一審金沢地裁は窃盗ほう助容疑で逮捕された同僚の証言に「不自然、不合理な点があり、男性が犯人とは認められない」としていたが、高裁支部の吉田尚弘裁判長は判決理由で「信用性を否定できない」と指摘した。
その上で元社員に関し「犯人である」と認め「これを否認する虚偽供述を繰り返してJR西の調査を妨害した」として解雇は有効と判断した。
判決などによると、男性は現金を盗んだ疑いで2018年12月に石川県警に逮捕され、その後、嫌疑不十分で不起訴となった。だが、JR西は男性の犯行と結論付け、19年1月に懲戒解雇した。
JR西・金沢支社の担当者は「主張が認められ、裁判所の判断は妥当なものだと考えている」と話した。
(共同通信社)