JR東日本の社員4人が、当時加入した労働組合からの脱退を上司らに求められ精神的苦痛を受けたなどとして、JR東に計495万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、うち1人に対する行為が「組合への介入に当たる」と認定し、JR東に5万5千円の支払いを命じた。
判決によると、この社員は2018年11月、懇親会で上司だった当時の運輸区長と指導センター所長に「まだ組合をやめないのか」「早くやめろよ」などと20回以上言われた。脱退しないと答えたのに、2次会でも運輸区長から脱退を求められた。
小川理津子裁判長は判決で「社会的相当性を逸脱した」と指摘。懇親会は業務と関連して開かれたものでJR東に使用者責任があるとした。
JR東側は「判決内容を精査し、控訴を含め対応を検討する」とコメントした。
(共同通信社)