セブン-イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶコンビニの店主が、労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、店主側の上告を受理しない決定をした。12日付。労働者とは認められないとして店主側の敗訴とした一、二審判決が確定した。
判決によると、店主らがつくる「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)側から団体交渉の申し入れを受けたセブン側は2009年、「店主は独立した事業主で労使関係にない」として拒否。店主らは救済申し立てを棄却した19年の中労委の命令取り消しを求めて提訴した。
昨年6月の一審東京地裁判決は「店主は従業員の採用や労働条件、商品の仕入れなど重要事項を決定し、独立の事業者と評価するのにふさわしい裁量を持つ」と指摘。労務の提供はセブンの指揮命令に基づくものではなく、店主らは労働者には当たらないと結論付けた。昨年12月の二審東京高裁判決も支持した。
(共同通信社)