看護休暇、小3まで拡大 低学年の保護者に配慮

 厚生労働省は30日、働く人が病気やけがの子どもを世話するために年5日まで休める「看護休暇」の取得時期を、現在の「小学校入学前まで」から「小学校3年生修了まで」に広げる方向で検討を始めた。子どもが小学校低学年になっても、保護者が看病したり、通院に付き添ったりする機会が多い実態に配慮する。
 厚労省の仕事と育児の両立支援に関する有識者研究会が30日に示した報告書案に盛り込まれた。来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案提出を目指す。
 保育園の卒園式や感染症流行による学級閉鎖などの際にも休暇を使えるよう、取得目的を見直す。休暇の名称も併せて検討する。
 同法で定められた看護休暇は、病気やけがをした子どもの看護や予防接種などのため、1年間に5日(子が2人以上の場合は10日)を上限に取得可能。1日単位のほか時間単位でも利用できる。無給か有給かは企業ごとに規定する。
 子どもが病気の場合には年次有給休暇を使って休む保護者も多いが、報告書案は「有給休暇は労働者の心身の疲労回復などが主目的であり、それとは別に育児のニーズに対応するための休暇が必要」と指摘。制度の見直しを求めた。
(共同通信社)