長崎県佐世保市の食品卸売会社に勤めていた男性=当時(25)=が2017年に自殺したのは過労が原因だとして、母親が会社に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁(古川大吾裁判長)は27日、請求を棄却した。
訴状などによると、男性は14年4月、佐世保市の「協和商工」に入社し、営業や配送を担当していたが、同12月にうつ症状を伴う精神障害を発症。17年3月に自殺したとしている。佐世保労働基準監督署は、発症月の時間外労働が165時間30分で、その後も100時間を超える月が続いていたとして、19年3月に自殺を労災と認定した。
被告側は、男性の当時の時間外労働は1カ月当たり平均約55時間であり、自殺の原因は別にあったとして請求棄却を求めていた。
(共同通信社)