2023年03月14日  共同通信社

求職者支援条件を一部緩和 4月、コロナ特例は終了

 厚生労働省は14日、転職や再就職を目指す非正規労働者らが対象の「求職者支援制度」を使いやすくするため4月以降の見直し案を決めた。対象者の月収要件などを一部緩和し、職業訓練を通じた就労につなげる。新型コロナウイルス禍に伴い大幅に緩めた特例措置は3月末で終える。

 収入が一定額以下のパート労働者やフリーランス、主婦ら雇用保険に入れない人が、月10万円の給付金をもらいながら職業訓練を受ける制度。

 コロナ禍の雇用対策として、支給対象となる本人の月収を12万円以下、世帯月収を40万円以下にそれぞれ設定していた。

 厚労省は4月以降、本人の月収要件を本来の8万円以下へ戻す。世帯月収に関しては、25万円以下としていた元々の規定を30万円以下に緩める。コロナ対策の40万円以下に比べれば厳しくなるものの、親や配偶者と同居する未就職者なども利用しやすいよう配慮した。

 育児や介護をしている人らに限り、訓練日程の2割まで欠席を認める措置を今後も継続。育児などと両立しながら訓練を続けられるようにする。

(共同通信社)