三重県鈴鹿市の鈴鹿医療科学大看護学部に勤める40代の男性助教が、上司の女性教授らに授業を外すなどのパワーハラスメントを受け、精神的苦痛を被ったとして、教授らに計550万円の損害賠償を求めた訴訟で、津地裁は2日、請求を棄却した。
竹内浩史裁判長は判決理由で、教授らが助教を授業から外したのは実習先から申し入れがあったためで、「教員の資格がない」などの発言も反省を促す趣旨だったと指摘。「人格、尊厳を侵害する言動であると認めることはできない」と結論付けた。
助教は訴状で、2018年10月~21年2月、教授らからパワハラを受け、精神的苦痛を被ったなどと主張していた。
(共同通信社)