証券会社元社員の敗訴確定 育休後ハラスメント巡り

 最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、育児休業を取得後に業務を外されるなどの「パタニティーハラスメント(パタハラ)」を受けたとして、三菱UFJモルガン・スタンレー証券元社員のカナダ人男性が同社に慰謝料などの支払いを求めた訴訟で、男性の上告を退ける決定をした。15日付。請求棄却の一、二審判決が確定した。

 男性は2015年に育児休業を取得。約2カ月後に職場復帰した後、従前のマネジメント業務から外され、上司から会議への参加を拒否されたなどと主張していた。

 20年の一審東京地裁判決は上司の説明について、参加が難しければ朝早い時間の会議を欠席しても構わないとの内容で、男性は復帰直後から会議に出ていたと指摘。「育休取得を理由に不利益な扱いを受けたとは認められない」として退けた。二審東京高裁も支持した。

(共同通信社)