維新元事務員の解雇は有効 「やむを得ず」京都地裁

 日本維新の会京都府総支部で事務員だった男性が、正当な理由なく解雇されたとして、職員としての地位確認や解雇後の賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、京都地裁は14日、請求を棄却した。総支部の財政事情を考慮し「解雇はやむを得ず、解雇回避にも努めた」と判断した。

 判決によると、男性は2013年6月に雇用された。総支部側は20年8月、党本部からの交付金の減少や、所属議員の分担金制度の廃止で収入が少なくなることを理由に、20年10月末で解雇すると通告した。

 光吉恵子裁判官は判決で「総支部側は男性に週3回のパートタイム勤務を提案したり、事務所移転で家賃を下げたりした」と指摘。総支部の運営費の大半が男性の人件費だったことも踏まえ、男性の訴えを退けた。

(共同通信社)