実際の労働時間に関係なく労使で決めた時間を働いたとみなす裁量労働制を巡り、厚生労働省の審議会は20日、研究開発者やデザイナー、記者といった「専門業務型」に適用する際、本人の同意を必須とするよう制度を見直す方向でおおむね一致した。
専門業務型の裁量労働制は、1988年の改正労働基準法施行によって導入された。企業は労使協定を結び、該当する従業員に適用。従業員個人の同意は必要なかった。2000年に加えられた企画や調査を担う「企画業務型」の場合、適用時には個人の同意が必要とされている。
(共同通信社)