北海道函館市の「函館バス」労働組合委員長黒滝浩二さん(61)が、組合休暇を組合員に不正取得させたとして再雇用を拒んだ会社の対応を違法と訴えた訴訟の判決で、函館地裁は13日、再雇用拒否を無効として地位を認め、未払い賃金約487万円の支払いを命じた。
同社は「組合休暇を役員に限定する労使合意があった」と主張したが、進藤壮一郎裁判長は合意はなかったと判断。就業規則で定められた再雇用の要件を満たし、本人が希望したのに会社が拒否したことは「合理的な理由を欠く」と指摘した。
判決によると、函館バスは2020年11月、組合活動のために組合員が申請した有給休暇を黒滝さんが組合休暇に振り替えたとして、出勤停止の懲戒処分とした。振り替えは会社側の労務担当者の協力を得ていた。組合によると、黒滝さんは21年に定年を迎え、現在も委員長を務めている。
函館バスの担当者は「判決文が届いておらずコメントできない」と話した。
(共同通信社)