三井金属への賠償命令確定 神岡鉱山じん肺訴訟

 

 岐阜県飛騨市の神岡鉱山でじん肺になったのは、会社側の粉じん対策が不十分だったためだとして、富山、岐阜両県の元作業員ら8人が三井金属と子会社の神岡鉱業に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は、会社側の上告を受理しない決定をした。15日付。じん肺と認定した6人を含む全員に計約1億2千万円の支払いを命じた二審判決が確定した。

 2020年の一審岐阜地裁判決は、会社側の責任を認めた上で、コンピューター断層撮影(CT)などから3人のみをじん肺と認定。残る5人にも一定の健康被害があるとして会社側に計約9千万円の支払いを命じた。

 21年の二審名古屋高裁判決は、鉱山内では相当程度の粉じんが飛散しており、粉じん対策の措置も十分な効果がなかったと指摘。過去の治療経過などを根拠として新たに3人をじん肺と認定し、賠償総額を計約1億2千万円に引き上げた。

(共同通信社)