2022年09月15日  共同通信社

教授のパワハラ停職、無効 常磐短大、水戸地裁判決

 複数の教員や学生にパワハラ行為を理由に停職1年の懲戒処分を受けた常磐短期大(水戸市)の紙透雅子教授が、大学側に処分の無効確認などを求めた訴訟の判決で、水戸地裁は15日、処分を無効として大学側に停職期間中の賃金約339万円の支払いを命じた。
 判決理由で原彰一裁判官は「パワハラに当たる威圧的な発言があった可能性が高い」と認める一方で、教員や学生に与えた影響は大きくないとして、停職処分が相当とは言えないと判断した。
 判決によると、紙透教授は2010年4月から同大学で教授として勤務。ハラスメント行為で大学の信用を損なったとして20年5月13日に、停職1年の懲戒処分を受けていた。
(共同通信社)