遺族補償、二審も認めず 十六銀行員の自殺巡り

 2011年に十六銀行(岐阜市)に就職した20代男性がうつ病を発症し自殺したのは、過重な労働と上司のパワハラが原因として、遺族が、遺族補償を不支給とした岐阜労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は14日、「発症と業務に因果関係は認められない」として請求を退けた一審名古屋地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
 永野圧彦裁判長は判決理由で、うつ病の症状は重くなかったと指摘した上で「上司から受けた指導なども心理的負荷が強かったと評価することはできない」と述べた。
 判決などによると、男性は11年4月に入行。岐阜市内の支店に配属され、同12月に自宅で自殺した。遺族は岐阜労働基準監督署に労災保険法に基づく遺族補償を求めたが、認められず、不服の審査請求も退けられた。
(共同通信社)