セブン店主、労働者認めず 中労委命令巡る訴訟

 セブン-イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店舗のオーナーらでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)が、FC店主を労働組合法上の労働者と認めなかった中労委の命令は違法として取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、労働者には該当しないと判断し、請求を棄却した。
 布施雄士裁判長は「店主は従業員の採用や労働条件を決定し、独立の事業者と評価するのにふさわしい裁量を持つ」として、労務の提供はセブンの指揮命令に基づくものではないと指摘。ユニオン側が「店主には店舗運営に関わる判断の自由がなく、独立した事業者とはいえない」とした主張を退けた。
 判決によると、ユニオンは2009年に団体交渉を求めたが、セブンが拒否。ユニオンの申し立てを受けた岡山県労働委員会が14年3月、労働者と認めて団交に応じるよう命じた。セブンが再審査を申し立て、中労委は19年3月、岡山県労委の判断を覆す命令書を交付した。
(共同通信社)