うつ病休職、労災認める IT会社業務で福岡地裁

 

 福岡市内のIT会社で働いていた50代男性が、業務が原因でうつ病になり休職したとして、労災保険の休業補償を不支給とした福岡中央労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(小野寺優子裁判長)は31日、「配置転換の心理的負荷の強度が強かった」として業務とうつ病発症の因果関係を認め、処分を取り消した。

 判決によると、男性は1993年2月に入社。2016年7月に総務部長から受託営業部長に異動し、翌8月にうつ病の診断を受けた。その後休職し、17年11月に解雇された。労基署に給付の請求をしたが、18年9月に不支給となった。

 労基署は取材に「判決内容を検討し、関係機関と協議した上で判断したい」と説明した。

(共同通信社)