2022年04月22日  共同通信社

二審も戒告取り消し認める 職員の監督巡り、高松高裁

 徳島県三好市と東みよし町でつくる「みよし広域連合」の消防本部の消防長だった男性(63)=京都市右京区=が、死亡ひき逃げ事件を巡る部下の不祥事の責任を問われ戒告の懲戒処分とされたことを不服として、広域連合に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が22日、高松高裁であった。浜口浩裁判長は処分を取り消した一審徳島地裁判決を支持し、同連合側の控訴を棄却した。
 男性は事故があった2018年6月はうつ病の療養で休暇中だった。浜口裁判長は、男性が療養休暇に入る前に職場で飲酒運転防止の注意喚起をしていたと認め、部下の監督責任を怠ったとは言えないとした一審判決に誤りはないと判断した。
 判決後、男性側の弁護士は高松市で記者会見し「自治体では(監督者らとの)連帯責任で安易に処分する風潮がある。声を上げられない人が多くいる中、今回の判決は意味がある」と訴えた。
 みよし広域連合は「主張が認められず残念。判決内容を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。
 判決によると、部下の職員は勤務時間外の18年6月、飲酒運転と知りながら知人の車に同乗して事件を起こし、懲戒免職とされた。男性は同9月に戒告とされた。
(共同通信社)