障害者雇用週10時間以上に 就労希望多く、対象拡大

 一定数の障害者雇用を企業などに義務付ける法定雇用率制度を巡り、厚生労働省は27日、精神障害や重度の身体障害、知的障害がある人は、週10時間以上20時間未満の勤務でも算定対象に加えることを決めた。短時間の就労希望者が増えており、働く機会を広げる狙い。今は週20時間以上の勤務が対象となっている。
 厚労省が労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に方針を示し、大筋で了承された。今秋以降、障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する見込み。
 週20時間未満の人は0・5人分として算定。短時間勤務で雇用した企業に支払っている「特例給付金」を廃止する。
 週20時間未満の人の就労時間が意に沿わない形で短くならないよう、本人の意向を確認する。医師の意見書なども求める。企業に対し、途中で就労時間延長の希望があった場合、できる限り対応する努力義務を課す。
 2021年6月時点で法定雇用率(2・3%)を満たす企業は47・0%。企業側から、20時間未満の就労を認めてほしいとの声が上がっていた。
(共同通信社)