ラーメン店の業務でうつ病 労災不支給取り消し、岡山

 岡山県里庄町のラーメン店で働いていた男性(36)が長時間労働や上司の☆(口ヘンに七)責などが原因でうつ病を発症、休職したのに、労災保険の休業補償を不支給とした国の処分は違法として、処分取り消しを求めた訴訟の判決で岡山地裁は30日、業務と発症との因果関係を認め、処分を取り消した。
 判決によると、配送業や飲食業を営む会社でトラック運転手だった男性は2015年8月にラーメン店に異動。15年11月~16年4月の時間外労働は月平均で80時間程度だった。体調を崩して16年5月に休職し、うつ病と診断された。笠岡労働基準監督署に休業補償を申請し、同署は16年11月に不支給とした。
 時間外労働は発症前2~6カ月の平均で月80時間が「過労死ライン」とされる。田中俊行裁判長は、配送業を希望していた男性がラーメン店に異動となった上、月80時間程度の時間外労働が続いていたと認定。男性の能力とギャップのある業務でミスが続き、上司らに☆(口ヘンに七)責されて自信を失ったことも重なり、うつ病を発症したと認めた。
 同署は「判決内容を検討し、今後の対応を検討する」としている。
(共同通信社)