インターネット関連企業「ストリーム」(東京都港区)の物流センターで働いていた仙台市の40代男性が、1カ月223時間超の時間外労働でうつ病を発症したとして約6887万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、安全配慮義務に違反したと認め、同社に約2425万円の支払いを命じた。ストリームは東証2部上場で、通販サイト「ECカレント」などを運営している。
判決によると、男性は2010年に入社し、さいたま市岩槻区の物流センターに勤務していた13年11月に147時間超、翌12月には223時間超の時間外労働に従事し、14年2月ごろうつ病を発症した。その後退職して労災認定を受けた。
判決理由で小田正二裁判長は「労働時間はICカードで管理され、13年11月には相当程度の心理的負荷があった。クリスマス商戦で出荷が増え、忙しくなることは容易に予想できたが、対策を講じなかった」と責任を認めた。
判決後に記者会見した男性側の梶山孝史弁護士は「会社の安易な責任逃れを許さなかった」と評価し、男性は「荷物が多く、休憩もほとんど取れなかった。判決が、長時間労働で苦しむ人の救いになるよう期待したい」と話した。
ストリームの担当者は「係争中のためコメントできない」としている。
(共同通信社)