毎週少なくとも1回与える
労基法では、毎週少なくとも1回(「1回」とは暦日つまり午前0時から午後12時までのことをいいます)の休日を与えればよいことになっています。したがって、土曜日・日曜日を休日とする週休2日制を採用している事業所では、土曜日に出勤させたとしても、その週の日曜日に休みを与えていれば、法律上は問題ありません。この「毎週少なくとも1回」の休日を法定休日とよび、就業規則などで労使が決めるところの休日(上の例でいえば土曜日)を法定外休日とよびます。
週1回の休日が与えられている限り、国民の祝日(成人の日や勤労感謝の日など)については、休ませなくても法違反とはなりません。
●休日は一斉に?
休日については、休憩時間のように一斉に与える必要はありません。
休日の特定については法令で定められてはいませんが、後で述べる「休日の振替、代休」の点からも、就業規則などで特定しておくべきでしょう。
休日の与え方の例外
年中無休、24時間営業を掲げる店などでは、シフト表を作成する中で「毎週少なくとも1回」の休日を与えることが難しいこともあります。これについて労基法では、「4週間を通じ4日以上の休日を与える」ことを条件に「毎週少なくとも1回」の例外を認めています。
たとえば、次のような休日の与え方をする場合が当てはまります。
①第1週:2日、第2週:ナシ、第3週:1日、第4週:1日
②第5週:ナシ、第6週:1日、第7週:2日、第8週:1日
特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週を区切っても4日の休日が与えられていなければならないものではありませんので、①②どちらの例であっても適法となります。
ただし、この場合、4週間を通じて4日以上の休日を与えることとするその4週間の起算日を、就業規則などで明らかにしておくことが必要です。
週休2日制と「週1回の休日」
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この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |