KLMオランダ航空の契約社員だった30~40代の客室乗務員(CA)の女性3人が、無期契約への転換を認めない会社側の対応は違法だとして、雇用関係の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(三木素子裁判長)は17日、請求通り無期雇用を認めた。
判決によると、3人は2014年3月、約2カ月の「訓練契約」を結んでオランダ国内の施設で同社のCAとしての訓練を受けた後、通算5年勤務し、19年5月に雇い止めに遭った。
有期契約を繰り返して通算5年を超えた場合、労働者の申し出があれば無期契約に転換することができ、この訓練が雇用期間に含まれるかどうかが争われた。
判決は、訓練は同社のCAとして乗務するのに必要不可欠で、従事すること自体が業務の一環だと指摘。「訓練期間中も労務提供していたと認めるのが相当だ」とした。
3人が職場復帰を求めて申し立てた労働審判で、東京地裁は19年8月に無期転換を認める判断を示したが、会社側が異議を申し立て、訴訟に移行していた。
(共同通信社)