厚生労働省の労働政策審議会部会は14日、あん摩マッサージ指圧師と鍼灸師を、企業に雇用されていない個人事業主でも労災保険に入れる「特別加入制度」の対象に加える省令案を了承した。来年4月から運用する。
厚労省によると、対象となるのはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師で、それぞれ国家資格が必要。個人事業主を含め、最大で計約36万人が就業しているとみられ、施術による腰痛や捻挫を訴える人が目立つという。視覚障害者が多く、障害物に気付かず転倒しけがを負うケースなどもある。
労災保険は原則、雇用労働者が対象。ただ、建設業の一人親方など個人事業主向けに特別加入制度があり、自身で保険料を払うと補償を受けられる。今年に入って芸能従事者や自転車配達員、フリーランスのIT人材なども加入が認められた。
(共同通信社)