厚生労働省は8日、失業手当を受け取り可能な「受給期間」を、労働者が起業目的で退職した場合、最大4年まで延長できるようにする方針を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示した。原則は1年間。事業に失敗し廃業した場合でも失業手当を受けられるようにし、会社員らが起業しやすい環境を後押しする。
雇用保険法では、失業手当を受け取ることができる期限は離職日の翌日から原則1年間と定められている。その範囲内で、勤続年数や年齢などに応じて具体的な支給日数や金額が決まる。妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合は4年まで延長できる。起業による退職も同様に延長理由に加える方向。
失業手当は再び労働者として働く意欲のある場合に受けられる。このため、廃業後にハローワークへの届け出や就職活動などに取り組む必要がある。起業前に一部を受給していた人でも離職から4年以内ならば残り日数分を持ち越せるようにする。
(共同通信社)