2021年11月17日  共同通信社

元神戸市職員が逆転敗訴 職場で包丁、免職は適法

 

 精神的な不調で通院し、職場で包丁を持ち同僚を脅したとして分限免職処分を受けた元神戸市職員の40代女性が処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の太田晃詳裁判長は17日、処分を違法とした一審神戸地裁判決を取り消し、女性の請求を棄却した。

 今年3月の一審判決は「処分は裁量権の行使を誤っており違法」と判断した。だが太田裁判長は、包丁を持ち出して近寄ったことを「他の職員に強い精神的負荷を与える衝撃的な行為」と指摘し、分限免職処分を「裁量権を逸脱するような不合理なものだったとはいえない」と適法とした。

 判決によると、女性は2015年8月、庁舎内で包丁を持ち、同僚に近づいた。女性はパーソナリティー障害で通院し、薬物療法を受けていた。市は女性を分限休職処分にした後、16年3月、治療期間が長く治癒の見込みも立たないなどとして分限免職処分とした。

(共同通信社)