厚生労働省は10日、企業などで障害者の雇用率を計算する際に精神障害者のみに適用している特例措置を、期限となっている2022年度末以降も続ける方針を明らかにした。勤務時間が週20時間以上30時間未満の場合「0・5人分」と数えるが、精神障害者は採用から3年間は「1人分」とみなす特例がある。職場への定着を進めるには継続が必要と判断した。
同日の労働政策審議会の分科会に提案し、明確な反対意見は出なかった。「採用から3年」との条件をなくす案も示したが、委員から「短時間勤務がずっと続きかねない」との意見が出たため、今後詳細を詰める。
障害者雇用促進法は企業や公的機関に対し、一定割合の障害者を雇うよう義務付けている。企業の場合、現在の法定雇用率は2・3%。精神障害者に関しては、採用後の離職率が高いため、18年度に5年間の特例を設けた。
(共同通信社)