飲酒運転して物損事故を起こし、2018年に懲戒免職処分となった元大津市職員の50代男性が、免職と退職金約1620万円不支給の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大津地裁は14日、退職金の不支給処分のみを取り消した。
堀部亮一裁判長は判決理由で、退職金の不支給処分について、人身事故に比べて被害が軽く弁償もされたことや市の退職手当条例の内容から「一部不支給処分の余地も否定できない」との判断を示した。
免職処分に関しては、飲酒直後に車を約5キロ走らせ2件の事故を起こしたことを「危険で悪質」と指摘。人事院の指針や市の基準と照らしても「裁量権の逸脱とは認められない」とし、元職員側の主張を退けた。
判決によると、元職員は大津市総務部の管理職だった18年8月上旬、発泡酒や酎ハイを飲んで車を運転。駐車場で他人の車にぶつかり、自宅へ帰る途中で縁石の反射板を壊した。同年10月、懲戒免職となった。
元職員の代理人弁護士は「主張をある程度認めてもらえた」と述べた。大津市人事課は「判決文の内容を精査し、対応を慎重に検討する」としている。
(共同通信社)