テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

公開日 2021.8.25 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
(てれわーくのてきせつなどうにゅうおよびじっしのすいしんのためのがいどらいん)

 使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入と実施に当たり、労使双方が留意すべき点や望ましい取り組みなどを示した、厚生労働省によるガイドライン。従来の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定し2021年3月に策定された。
 従来のガイドラインと同様に、テレワークにおける労務管理上の留意点(労働時間管理の工夫、安全衛生の確保、労働災害の補償、人事評価など)を示すと同時に、ウィズコロナ・ポストコロナの『新たな日常』『新しい生活様式』に対応するため、次の点が追加されている。

(1)テレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。また、テレワークを推進する中で、従来の労務管理の在り方等についてあらためて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。以上の点を踏まえ、テレワークを円滑かつ適切に導入・実施するに当たっては、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。

(2)一般にテレワークを実施することが難しい業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。また、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。

(3)テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。

(4)テレワークの推進に当たっては、以下のような取り組みを行うことが望ましい。

①不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等が有効であり、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。

②働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取り組みを行うことが望ましい。

③企業のトップや経営層がテレワークの必要性を理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。なお、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合があるため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼び掛けを行うことも望ましい。

 なお、新しいガイドラインでは、事業者がテレワークにおける安全衛生管理や作業環境整備の状況を確認するときのために「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」と「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」が追加されている。