公開日 2021.8.25 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
出生時育児休業(しゅっせいじいくじきゅうぎょう)
育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで※の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。
※出産予定日前に子が出生した場合は、その「出生の日」から「出産予定日から起算して8週間を経過する日」の翌日まで、出産予定日後に出生した場合は、「出産予定日」から「出生の日から起算して8週間を経過する日」の翌日まで
2021年6月9日に公布された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」において新設されたもので、公布日から1年6カ月以内に施行される(2022年10月1日施行予定)。子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みを創設することにより、男性の育児休業取得促進を図ることを目的としている。
期間を定めて雇用される者は、養育する子の出生の日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、出生時育児休業の申出をすることができる。
出産時育児休業の申出は、原則として休業の2週間前までに行うものとされているが、休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備など、法律上義務づけられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定める場合は、1カ月前までとすることができる。
なお、出産時育児休業は、分割して2回まで取得することができる。
育児休業期間中は、原則として就業不可とされているのに対し、出産時育児休業の期間中は、労使協定を締結している場合で、労働者と事業主の間で条件面での個別合意があれば、事前に調整した上で就業可能とされている。