高知県立大の雇い止め無効 最高裁、上告受理せず確定


 高知県立大(高知市)の有期契約職員として働いていた男性(43)が雇い止めに遭ったとして、雇用関係の確認などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、大学側と男性側双方の上告を受理しない決定をした。いずれも10日付。雇い止めを無効とする一方、雇用継続は認めなかった二審高松高裁判決が確定した。
 男性は2013年11月から勤務し、18年3月に雇い止めとなった。同じ会社での勤務が通算5年を超えていれば、無期雇用への転換を申し込める「無期転換ルール」の適用を逃れる意図が大学側にあったとして、18年4月に提訴した。
 20年3月の一審高知地裁判決は男性側の請求をほぼ認め「無期転換ルール適用直前の、法を免れるかのような雇い止めは是認できない」と指摘した。一方、今年3月の二審判決は、男性が無期転換を申し込んだのは契約満了後だったと判断し、男性側の主張を一部退けた。
(共同通信社)