厚生労働省は15日、夫が育児休業を取りやすくするために新設する「出生時育児休業(男性版産休)」の施行日を来年10月1日とする案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に示し、正式に認められた。施行日前に妻が出産した場合でも、育休期間が残っている範囲内で施行後に取得できるとしている。
子どもが生まれる予定の従業員に対する取得働き掛けの方法や、育休を取りやすい環境整備など、来年4月から企業に課される義務の具体的な内容とともに近く意見公募する。
男性版産休は、夫だけに認められた育休の特例措置。妻の出産から8週の間に計4週の休みを2回まで分割して取ることができる。6月に成立した改正育児・介護休業法に盛り込まれた。
厚労省によると、来年10月1日より前に子どもが生まれた場合は、生まれた日を起点として8週以内なら、10月1日以降に男性版産休の取得が可能。その場合の日数は、上限の28日からそれまでに取得した通常の育休日数を差し引いた範囲となる。
(共同通信社)