接種業務は扶養年収外 厚労省、特例で活躍促進

 
 厚生労働省は4日、新型コロナウイルスワクチン接種に関わる医療従事者が接種業務で得た収入を、社会保険制度で扶養と認定されるかどうかの基準となる年収に入れない特例を発表した。資格があり仕事に就いていない潜在的な医療従事者が持つ保険料負担増への懸念を取り払い、活躍を促す狙いがある。
 接種業務に就く際に年収が130万円以上と見込まれると、扶養の認定が取り消される可能性がある。扶養を外れると、年金や健康保険の保険料を自己負担する必要があり、基準を超えないように働く人も想定された。勤務先の条件などによっては、基準額は異なる。
 特例の対象は、接種業務に従事する医師や歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、救急救命士ら。今年4月から来年2月までの期間に注射や予診、接種後の経過観察などによって得た収入を、扶養認定に算定しない。
 一方、医療職の資格を持っていても、接種会場や医療機関での受け付け業務は対象とならない。同様に、資格がなく、受け付け業務に従事する場合も対象外となる。
(共同通信社)