京都府京丹後市の市立幼稚園に教諭として勤めていた女性(34)が、園長からパワハラを受けたとして、市に対して約1750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は27日、市のパワハラ調査の一部に違法性を認め、33万円の支払いを命じた。パワハラそのものは認定しなかった。女性側は控訴する方針。
判決によると、女性は2015年4月から、3歳児のクラス担任として勤務。同7月にうつ病と診断された後、休職した。市は女性側の訴えに基づき、パワハラの有無を調査。女性の日記のコピーを園長に渡し、事実関係の確認を指示した。
池田知子裁判長は、女性の心情がつづられた日記を当事者の園長に渡していた点が「プライバシーを侵害する」と判断、違法と認定した。
一方で、園長の指導については「内容や方法に名誉毀損や侮辱的なものはなかった」として、パワハラには当たらないとした。
市は取材に「判決文を確認していないのでコメントできない」と説明。女性の代理人弁護士は「パワハラがなかったと簡単に結論付けるのはおかしい」と話した。
(共同通信社)