高知市の社会福祉法人が運営する障害者支援施設「高知ハビリテーリングセンター」のセンター長を務めていた上田真弓さん(54)が、職員へのパワハラを理由に懲戒解雇されたのは不当として、法人に地位確認などを求めた訴訟で高知地裁(藤倉徹也裁判長)は21日、パワハラは認められないとして解雇を無効とし、法人に未払い分の賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、法人側が設置した弁護士らによる第三者委員会は2018年8月に調査報告書を作成し、上田さんの複数の職員に対する言動をパワハラと認定した。藤倉裁判長は判決理由で、これらの認定について客観資料に基づく裏付けがないなどと指摘。遅刻した職員に注意したことなどは管理職として当然の指導とした。
上田さんは21日、取材に応じ「解雇は信じられなかった。私がやってきたことがきちんと認められてうれしい」と話した。
(共同通信社)