三星化学工業(東京)の福井工場に勤務していた従業員ら男性4人が、ぼうこうがんを発症したのは化学物質への安全配慮義務を怠ったためだとして、会社側に計約3600万円の損害賠償を求めた訴訟で、福井地裁は11日、慰謝料など計1155万円の支払いを命じた。
判決理由で武宮英子裁判長は、化学物質「オルト-トルイジン」が健康被害をもたらす可能性があることを、会社側は遅くとも2001年には認識できたと指摘。その上で、作業服の着用を従業員に徹底させる義務を怠るなど、会社側に安全配慮義務違反があったと判断した。
判決などによると、4人は福井工場で1980年代後半以降、発がん性が指摘される「オルト-トルイジン」を使い染料や顔料を製造。4人はぼうこうがんと診断され、労災認定された。
判決後、記者会見した原告の1人は「化学会社で働く人が、今後がんを発症しないための警鐘となる判決をもらった」と話した。三星化学工業は「判決内容を確認する」とのコメントを出した。
(共同通信社)