部下に対する暴行などのパワハラを繰り返し、職場の秩序を乱したとして分限免職処分を受けた山口県長門市消防本部の元職員の40代男性が市に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、山口地裁は14日、請求を認めて取り消した。
山口格之裁判長は、男性のパワハラ行為は「相当悪質」と認定。一方で消防組織内では、粗暴な行為や言動を黙認する風潮があり「単に個人の性格によるものとは言いがたい」と指摘し、免職は違法と結論付けた。
判決によると、男性は2017年7月ごろ、複数の部下の職員からパワハラを訴えられ、消防長らの聞き取りを受けた際、行き過ぎた指導があったと認めた。市は8月に「暴行や誹謗中傷を繰り返し職場の人間関係を著しく乱した」と処分。男性は「悪ふざけや指導の延長で、悪質ではない」と18年10月に提訴した。
江原達也市長は「主張が認められず誠に遺憾。今後の対応を検討する」とのコメントを出した。
(共同通信社)