仙台市を懲戒免職となり、退職金計約1900万円が全額支払われなかった元職員の60代男性が不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、仙台地裁は25日、処分を取り消す判決を言い渡した。村主隆行裁判長は判決理由で「35年間の勤続を通じて市政に貢献した」とし「全額不支給とするのは社会観念上著しく妥当性を欠き、重すぎる」と指摘した。
仙台市は「内容を精査して対応したい」とコメントした。
判決によると、男性は若林区役所で係長を務めていた2012年4月~15年3月、申請できなかった残業時間を出勤していない休日に付け替えるなどして、不正に約57万円の手当を受け取った。過去に服務規律違反で訓告処分を受けていたこともあり、市は16年に懲戒免職処分とした。
地裁は、男性が別に求めていた免職の取り消し請求は退けた。
(共同通信社)