就労定着支援

公開日 2021.3.24 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)

就労定着支援(しゅうろうていちゃくしえん)

 障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく就労系障害福祉サービスの一つで、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、企業等での一般就労に移行した後6カ月を経過した者に対して、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう支援を行う事業。

※障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを行う事業者には、利用者が一般就労に移行した後、6カ月間の職場定着支援の義務(就労移行支援および就労継続支援の場合。生活介護および自立訓練では同期間の努力義務)が定められている。

 障害者総合支援法の改正に伴い、2018年4月1日から事業が開始された。サービスの利用期間は3年間であり、経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センターなどへ引き継がれる。
 具体的なサービス内容としては、次のものが挙げられる。

(1)障害者との相談を通じて日常生活面および社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関などとの連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施する。

(2)利用者の自宅・企業などを訪問することにより、月1回以上は障害者との対面支援を行う。

(3)月1回以上は企業訪問を行うよう努める。

 サービスを行う事業者には、市町村から、利用者数と就労定着率(過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数)に応じた基本報酬およびサービス内容などに応じた加算が支払われる。
 2020年4月実績で、事業所数は1228カ所、サービスの利用者数は1万568名(国民健康保険団体連合会調べ)となっており、事業所数、利用者数ともに事業創設以来、年々増加している。