公開日 2021.3.24 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
就労移行支援(しゅうろういこうしえん)
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく就労系障害福祉サービスの一つで、就労を希望する障害者に対して、標準期間の2年間(市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能)の範囲内で、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他のサービスを供与する事業。
このサービスを受けられる対象者は、雇用契約を結んで働く一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性に合った職場への就労などが見込まれる、65歳未満の障害者※1,2である。
※1:休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。
※2:65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は、そのサービスについて引き続き利用することが可能である。
このサービスの具体的な内容としては、次のものが挙げられる。
(1)生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
(2)求職活動に関する支援
(3)利用者の適性に応じた職場の開拓
(4)就職後における職場への定着のために必要な相談や支援
サービスを行う事業者には、市町村から、定員規模などに応じた基本報酬およびサービス内容などに応じた加算が支払われる。なお、サービス利用者が事業者に利用料などを支払う場合には、本人や配偶者などの所得に応じて負担額の上限が定められている。
2020年4月実績で、事業所数は3001カ所、サービスの利用者数は3万3619名(国民健康保険団体連合会調べ)となっている。