2011年に福岡県の20代の男性会社員が自殺したのは、勤務先でのパワハラや長時間労働が原因だとして、遺族が労災と認めなかった福岡中央労働基準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、福岡地裁(小野寺優子裁判長)が、上司のパワハラや長時間労働が原因の労災と認め、処分を取り消していたことが15日、分かった。
12日付判決によると、男性は09年4月に福岡県の建設会社に入社。上司の部長から「腹黒い」「偽善的な笑顔」などと人格を否定するような発言を受けた。自殺直前の11年2~3月の1カ月間の残業は109時間で、労災認定基準の100時間を超えていた。男性は11年3月、自動車内で練炭自殺した。
判決は「長時間労働や上司のいじめが原因でうつ病を発症し、自殺した」と指摘。業務が原因と結論付けた。
(共同通信社)