育休促進に「男性版産休」 取得働き掛け企業の義務 政府、改正案を閣議決定

 

 政府は26日、男性の育児休業取得促進策を盛り込んだ育児・介護休業法と雇用保険法の改正案を閣議決定した。子どもの誕生から8週の間は夫が柔軟に育休を取れる制度「出生時育児休業」(男性版産休)を新設し、企業に対しては従業員への育休取得の働き掛けを義務付ける。妻の家事・育児の負担軽減や産後鬱防止のために、夫婦がそろって休みやすい環境を整備するのが狙い。

 男性の育休取得率は2019年度は7・48%にとどまる。政府は25年に30%まで引き上げる目標を掲げており、法改正で後押ししたい考えだ。男性版産休の制度スタートは22年10月を想定。企業への取得働き掛けの義務付けは22年4月。

 田村憲久厚生労働相は記者会見で「男性にしっかり育休を取ってもらうためには、環境整備が非常に重要だ。その責任は各企業にある」と強調。出産直後の女性は不安が大きいため、その時期に男性が育休を取る意義は大きいと述べた。

 このほか、男性版産休の開始に合わせて現在は子どもが1歳になるまで原則1回しかとれない育休を、夫婦それぞれが2回まで分割取得できるようにする。従業員千人超の大企業には、23年4月から社員の育休取得状況の公表義務を課す。

 男性版産休は夫のみが利用できる育休制度の特例措置。2週間前までに申請すれば取得でき、計4週分の休みを2回まで分けて取れる。期間中は雇用保険からの給付金が通常の育休と同じ賃金の67%分給付される。

 企業は子どもが生まれる従業員に対し取得を働き掛けなければならない。社内や国の育休制度を個別に説明して取得を促す。上司による面談やパンフレットの配布などを想定。社員研修や相談窓口の設置といった、休みやすい職場環境づくりも企業の義務とする。

(共同通信社)