日東電工への復職認めず 事故で障害の40代男性敗訴

 
 交通事故で障害を負った後に復職を認めなかったのは不当だとして、神戸市の40代男性が電子部品大手の日東電工(大阪市)に雇用の継続などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(中山誠一裁判長)は27日、会社側の対応に違法性はないとして請求を棄却した。
 判決によると、男性は1999年に入社。広島県尾道市の事業所で生産設備の技術開発をしていたが、2014年5月に勤務時間外のバイク事故で首の骨や頸髄を損傷、下半身の完全まひなどの後遺障害が出たため車いす生活になった。16年8月に復職を希望し、在宅勤務の相談も申し出たが認められず、17年2月に休職期間満了による退職扱いとされた。
 判決理由で中山裁判長は、同社の就業規則上、復職の際は以前と同程度の業務を求めるが、車いすの使用で従来出入りしていた作業室での業務が困難であることなどから、男性を退職扱いとした会社側の判断は違法ではないとした。
(共同通信社)