男性の育児休業取得促進を巡り、厚生労働省は27日、子どもの誕生から8週の間に夫が柔軟に休みを取れるよう新設する「男性版産休」を取得した際の給付額を、通常の育休と同様に賃金の67%とする方針を決めた。与党の一部には給付額引き上げを求める声もあったが、国際的に水準が高く、新型コロナウイルス対策で雇用保険の財政が厳しいため見送る。
同日開かれた二つの労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会が、通常国会に提出される育児・介護休業法の改正案とともに了承した。制度の正式名称は「出生時育児休業」と決まり、期間中の社会保険料免除と合わせれば、手取り月収の実質8割が保障される。出生時育休と通常の育休の取得期間は通算し、最初の半年は賃金の67%、以降は50%が支給される。
改正案では、出生時育休は2週間前までの申請で最大4週分の休みを2回まで分けて取れるとした。通常の育休も分割取得が可能となる。公布日から1年6カ月以内に施行し、今国会で成立した場合は2022年10月の開始を想定している。
企業に対する従業員への育休取得働きかけや相談窓口の環境整備といった義務付けは、22年4月から開始する。
(共同通信社)