長崎市の保育園に勤務し、2017年に自殺した女性保育士=当時(44)=の遺族が、業務が原因だとして園側に損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は19日、業務のストレスでうつ病を発症して自殺したと認め、約3500万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は1993年から勤務。17年6月に失踪し、同年7月に自殺しているのが見つかった。18年5月に労災と認定された。
天川博義裁判長は、女性は業務上のトラブルによるストレスが原因で、16年5月ごろにはうつ病を発症していたと指摘。その後複数の同僚が辞めるなどしたため負担が増え、症状が悪化して自殺したと判断した。
また、園は女性の体調悪化を認識できたのに、負担を減らす手だてが不十分だったとして、安全配慮義務に違反していたと述べた。
遺族は弁護士を通じ「主張が認められほっとしている」とコメントした。園を運営する社会福祉法人むつみ福祉会は「判決に目を通していないので、コメントできない」としている。
(共同通信社)