二審も菜園側に賠償命令 パワハラ自殺、高松高裁

 
 高知県土佐市でトマトの生産などを行う「池一菜果園」に勤めていた女性=当時(59)=が上司のパワハラや長時間労働が原因で精神障害を発症し自殺したとして、遺族が同園と社長ら2人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁(神山隆一裁判長)は24日、一審高知地裁判決と同様、計約4960万円の支払いを命じた。
 判決によると、女性は生産管理などを担当する統括部長を務めていた2010年に自殺。1カ月で100時間を超える時間外労働に加え、常務取締役だった女性に休暇中に呼び出され、過失がないにもかかわらず、一方的に☆(口ヘンに七)責されるなどの嫌がらせを受けた。
 訴訟で同園側は、業務上改善すべき点を指摘しただけで、自殺との因果関係はないなどと主張したが、神山裁判長は「課題点の指摘をしたにすぎないものだったとは到底認められない」と退けた。
 遺族は24日「このような判決が出たことを真摯に受け止め、深く反省していただきたい」とのコメントを出した。
(共同通信社)